2018-05-24 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
そこで、現在の水資源機構法ですか、第十二条の業務の範囲の中、あるいは第四条の水資源開発基本計画など、機構が海外展開できる根拠はどうなっているのか。今回の新法によって水資源機構は、水需要の増加が見込めない、もう日本国内では、それで海外に仕事を見付け、組織の拡大を図っていくのか。
そこで、現在の水資源機構法ですか、第十二条の業務の範囲の中、あるいは第四条の水資源開発基本計画など、機構が海外展開できる根拠はどうなっているのか。今回の新法によって水資源機構は、水需要の増加が見込めない、もう日本国内では、それで海外に仕事を見付け、組織の拡大を図っていくのか。
新法案の海外調査等業務に相当いたします業務は、委員御指摘のとおり、現行の水資源機構法第十二条第二項におきまして、本来業務の遂行に支障のない範囲において行うことと規定をされております。このため、現行のままでは、水資源機構が海外の水資源開発案件につきまして、体制を拡充しつつ本格的に調査等の業務を実施することは困難な状況にございます。
現行の水資源機構法における新法案の海外調査等業務に相当する業務は、本来業務の遂行に支障のない範囲内において行うこととされております。今回の法改正によりまして、こうした現行制度上の制約を受けることなく、事業構想段階から発注者支援、さらには維持管理支援業務に至るまでの海外業務につきまして、計画的かつ継続的により多くの業務を実施することが可能となります。
次に、河川法十六条の四、そして水資源機構法第十九条の二の国、水資源機構の技術力の活用について伺いたいと思います。 昨年の北海道の水害では、石狩川水系の空知川の金山ダム、このダムで大量の洪水をダム湖にため切りまして、下流の基準点の水位を二・三メーターも下げるという大きな洪水調節効果を発揮いたしました。
○村岡委員 次に移りますけれども、河川法の一部改正及び独立行政法人水資源機構法等の一部改正ということで、特定の河川工事代行なんかのことが書かれておりますけれども、今回の法改正で、どのような場合に国や水機構などの権限代行が可能になるのか、教えていただければと思います。